本ブログは、専門用語を 分かりやすく、短い言葉で、大きくその趣旨を 解説することを目的としているため、厳密性が欠けることは有り得ます。
とある社労士・行政書士の「専門用語の短文解説書」
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相続:みなし相続財産に含まれる生前退職金
生前退職により勤務会社から受け取る生前退職金が、特定条件を満たす場合は みなし相続財産 として課税されます。
2025.02.06
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