死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、
死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。
死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。
ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、
被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
補足1:
実際の支給時期が 死亡後3年以内でなくても
被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものは
みなし相続財産 として扱われます。
補足2:
被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定したが、支給額が確定していないものは
みなし相続財産 として扱われません。
3年を超えてから 支給額が確定し、実際に遺族に支給されたら
受け取った遺族に 所得税が課税される ことになります。
相続:退職手当金等への課税要件
