相続Q&A18(相続人が行方不明の場合)

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Q.相続の手続きを進めたいが、行方不明の相続人がいる場合にはどのように手続きを進めることができるか?
 

A.遺言書が無い場合、又は、法定相続分に従って分割しない場合、

  まずは行方不明の相続人を探すことを考えます。

  その探し方は 例えば、

  警察署に捜索願を提出する。
  探偵者に依頼する。
  行方不明者検索サイト・SNSを利用する

  ことが 定番の捜索方法です。



A plus 1
  探した結果、行方を知ることができた場合。

  当該相続人に連絡を試みます。

  連絡が無事取れるようになれば、遺産分割協議への参加を促しましょう。


  連絡を試みても、返事が無い場合は、
  家庭裁判所に 遺産分割調停 の申立てを検討していきます。
  (今後 相続Q&A○○で解説予定)


A plus 2  探した結果、行方を知ることも、生死も知ることもできない場合。

  家庭裁判所に 不在者財産管理人の選任 の申立てを検討していきます。
  (不在者財産管理人の選任の申立て は 相続Q&A19で解説)



  因みに、遺言書が有る場合や、法定相続分に従って遺産分割する場合は、
  行方不明の相続人がいる場合でも、相続登記(不動産)できる場合はあります。