相続:語句説明(遺産分割調停)

相続-アイキャッチ 相続

遺産分割調停】とは、
法律に詳しい調停委員の力を借りて、
話し合いで お互い納得いく 遺産分割を実現する方法です。


被相続人が亡くなり,
その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合
家庭裁判所の遺産分割の調停の手続を利用することができます。



調停手続を利用する場合は,
遺産分割調停事件として申し立てる必要があります。


遺産分割調停をするには、
相続人のうちの1人もしくは何人かが「申立人」として、
他の相続人全員を「相手方」として家庭裁判所に申し立てをする必要があります。


相続人自身が申し立てることは当然可能です。

調停申し立て代理人となれるのは弁護士です。
調停申し立てに必要な資料の準備と書類作成司法書士に依頼することは可能です。


調停手続では,
調停委員が
当事者双方から事情を聴いたり,
必要に応じて資料等を提出してもらったり,
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,


解決案を提示したり,
解決のために必要な助言をし,
合意を目指し話合いが進められます。



調停申込したからといって
必ず調停が成立するわけではありません


話合いですので、
不成立の場合があります。

調停不成立の場合
遺産分割審判に進むことが多いです。