本サイトでは 二以上事業所勤務届の対象者のことを
「2以上勤務者」 と呼ぶことにします。
2以上勤務者Xが以下の条件で収入を得ていた場合
社会保険料は 次の例のように計算します。
A社役員:
A社からの役員報酬 15万円(月額)
B社役員:
B社からの役員報酬 30万円(月額)
C社社員(週勤務時間24時間:社会保険未加入対象者):
C社からの社員給与 25万円(月額)
月額の報酬を45万円(月額)と考えます。
A社とB社の金額を合計した額です。
C社では社会保険に加入していないので
合算対象としません。
C社での収入は 所得税等の対象ではありますので
確定申告等はきちんとしてくださいね。
二以上事業所勤務者の社会保険料(誤解注意)
