二以上事業所勤務者の社会保険料

相続-アイキャッチ 社労士

本サイトでは 二以上事業所勤務届の対象者のことを
「2以上勤務者」 と呼ぶことにします。


2以上勤務者の社会保険料は 次の例のように計算します。
A社からの給与 15万円(月額)
B社からの給与 45万円(月額) の場合

月額の給与・報酬を60万円(月額)と考えます。
A社とB社の金額を合計した額です。

この合算額60万円(月額)を元に
等級が決定されます。


簡略化のために
健康保険料を12%とすると
会社負担分の保険料は半分の6%なので月3万6千円
本人負担分の保険料も半分の6%なので月3万6千円
となります。

この会社側の3万6千円の内訳は 15:45=1:3 と考え
A社が 9千円
B社が 2万7千円
支払うことになります。

本人も同額を払いますので
本人はA社からの給与から9千円控除され、
本人はB社からの給与から2万7千円控除されます。


給料の割合に応じるので
按分割合 と一般的に言われます。