二以上事業所勤務届とは
正確には、
健康保険・厚生年金保険 被保険者 所属選択/二以上事業所勤務届
と言います。
書式そのものの名称が 2段で書かれているので
正しいハツオンは分かりません。
正しいハツオンを知ることに 管理人は興味ないので
本サイトでは この届出書のことを
「2以上勤務届」 と呼ぶことにします。
この2以上勤務届を出すのは、
社員 や 役員が
・2か所以上の社会保険適用事務所に勤務し、
・その2か所以上の会社での就労内容が、それぞれ社会保険の加入要件を満たしている
場合です。
従来はこの2以上勤務届の提出該当者は
複数の会社に席を有して、それらの会社からそれぞれ報酬を得ている者でした。
つまり、役員等でした。
役員は勤務していない。
役員は経営しているのだ。
というのは正論かもしれませんが、
この2以上勤務届の提出該当者は従来は役員等でした。
役員は
経営が仕事なので、労働時間によって加入が判断されないからです。
一方、役員以外の者は、
就労時間がその会社のフルタイム労働者の3/4以上 勤務
していれば、社会保険の加入要件だからです。
つまり、
フルタイム労働者の週労働時間が40時間であれば
その会社で週30時間以上働いて初めて、
その会社で 社会保険の加入要件を満たすことになりますが、
仮に 1つ目の会社で 週30時間働いているならば、
通常、2つ目の会社で働いてよい時間は原則として法的には10時間まで となるので
2つ目の会社で 社会保険の加入要件を満たすことができないので、
複数企業に勤める社員が
2以上勤務者となることは想定されていませんでした。
だがしかし、
社会保険加入要件の緩和により
週20時間以上でも社会保険の適用事業所に勤める場合は、
複数事業所それぞれで社会保険の加入義務がある可能性があります。
つまり、社員でも2以上勤務者になる可能性が現在はあります。
二以上事業所勤務届
