副業する場合の1日の労働時間

相続-アイキャッチ 社労士

副業する場合の1日の労働時間は
各事業所で働く時間の合計となる。

1日の労働時間が8時間を超える場合、
割増賃金を払うのは、後の時間で雇用している経営者




例1
 6:00~10:00(4H) Aコンビニ 勤務
12:00~17:00(5H) B株式会社 勤務
18:00~22:00(4H) C飲食店 勤務
するXさんは
1日 13時間労働 となる。

この場合
 B株式会社は 1H分は 25%割増しの賃金を払わなければならない。
 C飲食店は  4H分は 25%割増しの賃金を払わなければならない。


例2
12:00~17:00(5H) B株式会社 勤務
18:00~22:00(4H) C飲食店 勤務
するXさんは
1日 9時間労働 となる。

この場合
 C飲食店は  1H分は 25%割増しの賃金を払わなければならない。