相続:みなし相続財産に含まれる生前退職金

相続-アイキャッチ 相続

生前退職により勤務会社から受け取る生前退職金が、
以下の場合は みなし相続財産 として課税されます。


特例
生前退職後に 被相続人が死亡し、
被相続人の死亡後3年以内に 生前退職金の支給額が確定したもの
みなし相続財産 として扱われます。


補足1
生前退職後に 生前退職金の支給額が決定し(額は決定したが支給はされていない)、
その後 被相続人が死亡し、
被相続人の死亡後、遺族が死亡退職金として受け取った場合は、
本来の相続財産 として扱われます。


本来の相続財産とは
被相続人が受けるべきであった賞与で被相続人の死亡後確定した賞与(未収賞与)や
被相続人が受けるべきであった給与で被相続人の死亡後確定した給与(未収給与)等は、
元々 被相続人に属する債権なので、これらの未収金とは相続財産として扱います。

本来の相続財産 = 被相続人が受け取るべきだった未収金 と考えると理解しやすいです。