相続Q&A20(不在者財産管理人への報酬等)

相続-アイキャッチ 相続

Q.不在者財産管理人にはいくらの報酬を払いますか?
 

A.財産管理人から裁判所に請求があった場合に、裁判所が決定します。
  
  引用元:不在者財産管理人選任
  https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html

  財産管理人から請求があった場合,
  家庭裁判所の判断により,
  不在者の財産から支払われることになります。


  ですので、利害関係人である相続人等が いくらでお願いします、
  という形で 報酬額が決定されるものではありません。


  しかし、恐ろしいことは
  不在者の財産が少ないときは、
  利害関係人が支払った予納金から支払われることになることです。


  相続財産を分割するために 相続人を探しているのに、
  その者と連絡が取れないと いくら相続できるのか分からないのに、
  利害関係人の財産は減っていく。

  あぁ 恐ろしい。



  因みに、知人に 不在者財産管理人 になってもらえた場合は、
  その知人が 裁判所に請求しない限り、報酬は発生しません。


  いっぽう、裁判所が
  弁護士や司法書士などの士業者団体が提出した名簿に従って
  不在者財産管理人を選任した場合、
  そういう士業者は、毎月のように 報酬を請求します。


  報酬の請求は、財産が消滅するまで可能です。
  逆に言えば、選任された法律家は、財産が存在する限り、安定収入が発生します。

  成年後見人制度でも、大問題になっていると同じ構造です。
  裁判所と一部の司法書士の癒着構造はいろいろな箇所で一般市民の老後を壊しています。


  一部の金の亡者のために、業界そのものが実質的な泥棒と扱われることは
  まともな専門家が可哀そうです。 改善を求めます。無視されるでしょうけど。