相続Q&A21(不在者財産管理人の自薦)

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Q.不在者財産管理人を申立人が自薦することはできるのか?
 

A.できます。
  不在者財産管理人になるのに、 特別な資格や条件は必要ありません。


  そもそも、
  不在者財産管理人選任の申立書 の記載例自体に
  「なお,財産管理人として,
   不在者の叔父(亡太郎の弟)である次の者を選任することを希望します。」
  と記載されています。

  裁判所:不在者財産管理人選任の申立書
  https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_05/index.html


  自薦することは当然出来ます。し、その自薦が優先されるのが事実です。
  ただし、裁判所はその自薦を必ず実現する というものではないことも事実です。


  しかしながら、ひどい司法書士や弁護士のホームページでは、
  一般人は素人だから裁判所は 専門家(弁護士や司法書士)を選任する
  と決めつけていました。 人を騙してまで金が欲しいか? 金の亡者? 理解に苦しみます。



  ベテラン弁護士ですら、申立人自薦の候補所が選任 されている事実を明記しています。
  以下引用:弁護士法人 いかり法律事務所
https://ikari-law.com/souzoku/zaisankanrinin/#:~:text=%E4%B8%8D%E5%9C%A8%E8%80%85%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E7%94%B3%E7%AB%8B,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E6%8C%99%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  安心して、信頼できる知人等に 不在者財産管理人 になってもらえるよう相談して下さい。

  そして 皆さん、金の亡者には気を付けてください。