公証人役場で
公正証書遺言の作成のために
公証人役場で 相談する際の 相談料は、全て無料です。
公正証書遺言の作成費用は、
公証人手数料令という政令で法定されています。
引用元:(公証人手数料令第9条別表)
※ 遺言の目的である財産の価額によって 手数料は変動します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに 1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに 1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに 8000円を加算した額 |