遺言20(普通方式遺言:費用比較)

遺言-アイキャッチ 遺言

普通方式遺言には

 「自筆証書遺言」
 「公正証書遺言」
 「秘密証書遺言」

の3種類があります。


遺言作成を費用の側面から比較すると

自筆 < 秘密 < 公正  (証書遺言 略)

となります。



①自筆証書遺言の場合
 自筆証書遺言なので、紙と筆・ペンがあれば書けます。

 書いた後に、押印が必要です。

 なので、ほぼ費用は0です。



 紛失等のリスクを回避するために

 遺言書1通につき3,900円払うことで

 法務局に保管してもらえる という制度があります。
(自筆証書遺言書保管制度 )


 要注意:別記事参照



③公正証書遺言の場合
 公正証書遺言なので、公証役場で作成する必要があります。

 公証人に払う費用、

 証人に払う手数料、

 公的な必要書類(遺言者の戸籍謄本等)の準備手数料

 などが必ずかかります。

 公正証書遺言の場合は、
 遺言に記載する財産の価格によって公証人手数料が異なります。


 ですので、断言できる金額はありませんが、
 概ね10万円以上かかる と思われます。



②秘密証書遺言の場合
 秘密証書遺言は、公証人に作成を手伝ってもらいません。

 遺言内容を書くのは、本人です。

 つまり、 公証人に払う作成費用 はかかりません。



 しかし、遺言書の存在を公証役場に証明してもらうために

 公証役場に 秘密証書遺言の手数料:一律11,000円を払う必要があります。

 また、

 証人に払う手数料、

 もかかります。


 

 その結果、秘密証書遺言は 公正証書遺言よりは安い

 としか言いようがないわけです。