普通方式遺言には
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3種類があります。
遺言作成を費用の側面から比較すると
自筆 < 秘密 < 公正 (証書遺言 略)
となります。
①自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言なので、紙と筆・ペンがあれば書けます。
書いた後に、押印が必要です。
なので、ほぼ費用は0です。
紛失等のリスクを回避するために
遺言書1通につき3,900円払うことで
法務局に保管してもらえる という制度があります。
(自筆証書遺言書保管制度 )
要注意:別記事参照
③公正証書遺言の場合
公正証書遺言なので、公証役場で作成する必要があります。
公証人に払う費用、
証人に払う手数料、
公的な必要書類(遺言者の戸籍謄本等)の準備手数料
などが必ずかかります。
公正証書遺言の場合は、
遺言に記載する財産の価格によって公証人手数料が異なります。
ですので、断言できる金額はありませんが、
概ね10万円以上かかる と思われます。
②秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は、公証人に作成を手伝ってもらいません。
遺言内容を書くのは、本人です。
つまり、 公証人に払う作成費用 はかかりません。
しかし、遺言書の存在を公証役場に証明してもらうために
公証役場に 秘密証書遺言の手数料:一律11,000円を払う必要があります。
また、
証人に払う手数料、
もかかります。
その結果、秘密証書遺言は 公正証書遺言よりは安い
としか言いようがないわけです。
遺言20(普通方式遺言:費用比較)
