遺言17(公正証書遺言:証人2)

遺言-アイキャッチ 遺言

公正証書遺言を作成するための証人を見付けるのは相続人本人です。



証人になるためには、資格は必要ありません。

欠格事由に該当しない者はなれます。



証人が見付からない場合は、

公証人役場 や 
士業事務所に相談すると証人になってくれると思います。


士業事務所(行政書士・弁護士・司法書士等)のうちで 一番安いのは行政書士だと思います。


公正証書遺言に
遺言執行者として 士業者を指定することも可能です。




個人的感想ですが、

証人や遺言執行者は、

知人に頼でなってもらいよりも、

お金で解決できる他人のほうがトラブルは少ない気がします。