遺言4(特別方式遺言:効力の無効)

遺言-アイキャッチ 遺言

特別方式遺言を作成したが 体調が回復した場合、



遺言者が普通の方式による遺書をすることができるようになった時から

6カ月間生存するときは 特別方式遺言の効力が生じなくなります。

(民法983条)




素直に、まずは危急状態から回復できたことを喜びましょう。