遺言7(普通方式遺言:優先順位)

遺言-アイキャッチ 遺言

普通方式遺言

一度 遺言を作成しても

内容が異なる遺言を作成することは可能です。



ということは、

遺言が複数見付かる ということもありえます。






遺言が複数見付かったら どれが優先されるのか?


結論は、

遺言の内容が重複しない場合は、 各遺言の内容がそれぞれ有効。

遺言の内容が重複する場合は、 
後に作成された遺言のみが有効。


となります。




自筆証書遺言 よりも 公正証書遺言 が優先される というルールはありません。



お金がかかる公正証書遺言のほうが優先されるのでは?
という気持ちは分からないでもないですが、
内容が重複する場合は、 事後遺言を優先 というのがルールです。