普通方式遺言は
一度 遺言を作成しても
内容が異なる遺言を作成することは可能です。
ということは、
遺言が複数見付かる ということもありえます。
遺言が複数見付かったら どれが優先されるのか?
結論は、
遺言の内容が重複しない場合は、 各遺言の内容がそれぞれ有効。
遺言の内容が重複する場合は、 後に作成された遺言のみが有効。
となります。
自筆証書遺言 よりも 公正証書遺言 が優先される というルールはありません。
お金がかかる公正証書遺言のほうが優先されるのでは?
という気持ちは分からないでもないですが、
内容が重複する場合は、 事後遺言を優先 というのがルールです。