遺言8(普通方式遺言:遺言の撤回)

遺言-アイキャッチ 遺言

普通方式遺言

一度 遺言を作成しても

法定の手続きに従って いつでも 全体または一部を取り消す ことは可能です。(民法1022条)







遺言の撤回は、遺言の方式に沿って行われなければなりません。


新しく作成された遺言が 正式な形式に則っていない場合は、

その新しい遺言は無効です。

その結果、 古い遺言が有効なまま となります。




また、民法1022条から1024条に基づく撤回は、

特定の条件を除き、

一度行われると 撤回自体を取り消すことはできません。(民法1025条)