普通方式遺言は
一度 遺言を作成しても
法定の手続きに従って いつでも 全体または一部を取り消す ことは可能です。(民法1022条)
遺言の撤回は、遺言の方式に沿って行われなければなりません。
新しく作成された遺言が 正式な形式に則っていない場合は、
その新しい遺言は無効です。
その結果、 古い遺言が有効なまま となります。
また、民法1022条から1024条に基づく撤回は、
特定の条件を除き、
一度行われると 撤回自体を取り消すことはできません。(民法1025条)
遺言8(普通方式遺言:遺言の撤回)
