遺言16(公正証書遺言:証人1)

遺言-アイキャッチ 遺言

公正証書遺言を作成するためには2の証人が必要です。



証人には誰でもなれるわけではありません。

(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1.未成年者

2.推定相続人 及び 受遺者 並びに これらの配偶者 及び 直系血族

3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人



簡単に言えば、

相続人と利害関係がありそうな人を証人とするのは ダメ

という考えですね。