公正証書遺言を作成するためには2人の証人が必要です。
証人には誰でもなれるわけではありません。
(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人 及び 受遺者 並びに これらの配偶者 及び 直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
簡単に言えば、
相続人と利害関係がありそうな人を証人とするのは ダメ
という考えですね。
遺言16(公正証書遺言:証人1)

公正証書遺言を作成するためには2人の証人が必要です。
証人には誰でもなれるわけではありません。
(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人 及び 受遺者 並びに これらの配偶者 及び 直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
簡単に言えば、
相続人と利害関係がありそうな人を証人とするのは ダメ
という考えですね。