自筆証書遺言を作成後
法務局に保管してもらえる という制度があります。
この制度は 自筆証書遺言書保管制度 と呼ばれます。
これは有償です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると
家庭裁判所の検認が不要となります。
メリットもあるのですが、注意してほしいポイントが
結構費用が掛かる点です。
実は、自筆証書遺言書保管制度 では、
○○をするごとに 手数料が決まっているんです。
例えば、
遺言書の保管の申請 は 申請1通につき 3,900円
遺言書の閲覧請求 は 1回につき 1,400 又は 1,700円
遺言書保管事実証明書の交付請求 は 1通に月 1,400円
と決まっています。
実は、家庭裁判所への検認の申立てに必要な費用は
1通につき収入印紙800円ですので、
自筆証書遺言書保管制度 を利用する方が高いんです。
遺言22(自筆証書遺言書保管制度)
