普通方式遺言には
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3種類があります。
緊急事態に相当する場合以外
すなわち、予め準備できる遺言書はこのどれかの方式となります。
普通方式遺言の特徴は、
遺言者自身が じっくり考えることができる 点です。
遺言5(普通方式遺言:種類と特徴)

普通方式遺言には
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3種類があります。
緊急事態に相当する場合以外
すなわち、予め準備できる遺言書はこのどれかの方式となります。
普通方式遺言の特徴は、
遺言者自身が じっくり考えることができる 点です。