遺言によって利益を受ける推定相続人 や 受遺者 は
特別方式遺言の証人にはなれません。
その場にいる病院の医者や職員さんに
証人となることをお願いしても問題ありません。
筆記を担当する証人になるために
法的資格は求められていません。
また口授の際には、遺言執行者 の希望についても聞き取り、
その内容も遺言書に筆記することを意識すると良いです。
特別方式遺言の場合は、
遺言の日から20日以内に、
証人の一人または利害関係人が
家庭裁判所に確認の審判の申立をしなければ、
その効力が生じません。
管轄の裁判所とは、
遺言者の死亡後は 相続開始地の家庭裁判所 又は
遺言者の生存中は 遺言者の住所地の家庭裁判所
です。
確認の審判の申立は 相続人でできます。
遺言3(特別方式遺言:証人)
