公正証書遺言のメリットは
・公証人が作成するので、内容が無効となる恐れがほぼない
・公証役場で保管されるので、紛失のリスクがほぼない
・遺言偽造のリスクがほぼない
点が挙げられます。
書き方を知らなくても、公証役場で公証人に作ってもらえるので、
自分で書き方を勉強する必要は無いです。
遺言14(公正証書遺言:メリット)

公正証書遺言のメリットは
・公証人が作成するので、内容が無効となる恐れがほぼない
・公証役場で保管されるので、紛失のリスクがほぼない
・遺言偽造のリスクがほぼない
点が挙げられます。
書き方を知らなくても、公証役場で公証人に作ってもらえるので、
自分で書き方を勉強する必要は無いです。