遺言21(普通方式遺言:内容比較)

遺言-アイキャッチ 遺言

普通方式遺言には

 「自筆証書遺言」
 「公正証書遺言」
 「秘密証書遺言」

の3種類を その内容で比較したら次の表のようになります。

自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言
遺言 作成者本人自身 が 手書き本人(代筆可・PC出力可公証人
証人不要2名以上 必要2名以上 必要
存在の秘密可能(知られないままのリスク有)相続人が公証役場に問い合わせたら分かる相続人が公証役場に問い合わせたら分かる
内容の秘密可能(知られないままのリスク有)少なくとも公証人・証人には知られる可能(知られないままのリスク有)
内容が無効となる可能性ありありなし
保管方法本人自身公証役場本人自身
偽造・滅失のリスクありあるが低いなし
費用ほぼ ゼロ円最低でも 11,000円5万円以上?

 個人的意見ですが、


 本人が何らかの方法で遺言を作成したら、

 推定相続人 または 信頼できると見込んだ遺言執行者 には その存在を知らせておくべき



 だと思います。



 というのも 実は 公正証書遺言を公証役場で作成したとしても

 公証役場から相続人に 公正証書遺言を保管していますよ という連絡は来ません。

 公証役場の方も 毎日 死亡者ニュースを調べているわけではないので

 当然かもしれません。




  だから、公正証書遺言を作ったからといって 安心というわけでなないのです。