普通方式遺言には
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3種類を その内容で比較したら次の表のようになります。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
遺言 作成者 | 本人自身 が 手書き | 本人(代筆可・PC出力可) | 公証人 |
証人 | 不要 | 2名以上 必要 | 2名以上 必要 |
存在の秘密 | 可能(知られないままのリスク有) | 相続人が公証役場に問い合わせたら分かる | 相続人が公証役場に問い合わせたら分かる |
内容の秘密 | 可能(知られないままのリスク有) | 少なくとも公証人・証人には知られる | 可能(知られないままのリスク有) |
内容が無効となる可能性 | あり | あり | なし |
保管方法 | 本人自身 | 公証役場 | 本人自身 |
偽造・滅失のリスク | あり | あるが低い | なし |
費用 | ほぼ ゼロ円 | 最低でも 11,000円 | 5万円以上? |
個人的意見ですが、
本人が何らかの方法で遺言を作成したら、
推定相続人 または 信頼できると見込んだ遺言執行者 には その存在を知らせておくべき
だと思います。
というのも 実は 公正証書遺言を公証役場で作成したとしても
公証役場から相続人に 公正証書遺言を保管していますよ という連絡は来ません。
公証役場の方も 毎日 死亡者ニュースを調べているわけではないので
当然かもしれません。
だから、公正証書遺言を作ったからといって 安心というわけでなないのです。