普通方式遺言は
一度 遺言を作成しても
無効と判断されるケースがあります。(民法968条 他)
公正証書遺言は、公証人とともに作成しますので、
形式的な無効 の可能性は低いと思いますので 今回は割愛します。
自筆証書遺言は、
遺言者は遺言の全文、日付、氏名を自筆で記し、
印鑑を押さなければなりません。(民法968条)
例外に、相続財産目録を添付する場合は、
その相続財産目録はパソコンで作成可能です。
自筆証書遺言 形式的 無効例:
・自筆の氏名がないこと。
・押印が無いこと。
・遺言そのものをパソコン入力後、印刷すること。
・夫婦共同で 1つの遺言を残すこと。
・日付を ●月◎日吉日 とすること。
自筆証書遺言 能力的 無効例:
・遺言能力を欠く者・欠いている者による遺言。(民法961・963条)
秘密証書遺言は、
遺言者は遺言の氏名を自筆で記し、
印鑑を押し、
遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印し
遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押さなければなりません。(民法970条)
例外に、相続財産目録を添付する場合は、
その相続財産目録はパソコンで作成可能です。
秘密証書遺言 形式的 無効例:
・自筆の氏名がないこと。
・押印が無いこと。
・夫婦共同で 1つの遺言を残すこと。
等です。自筆証書遺言よりも緩い感じですね。
遺言9(普通方式遺言:遺言の無効)
