民法 第968条 により 自筆証書遺言 は以下のように定められています。
(自筆証書遺言)
1.自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、
自筆証書にこれと一体のものとして
相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の
全文又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、
その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言10(自筆証書遺言:定義)
