相続Q&A9(封印されていない自筆証書遺言の効力)

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Q.封印されていない自筆証書遺言は、秘密性がないから無効ですよね。
 

A.封印されていない自筆証書遺言も、有効です。




  自筆証書遺言はその要件に

  封をすることは求められていません。




  封を閉じられていない封筒に入っている自筆証書遺言が

  相続人に見付かったら、

  その内容をその相続人に読まれてしまう可能性はあります。




  そして、その内容がその相続人にとって不満があるものであれば

  検認前に その自筆証書遺言を滅失されるかもしれません。



  そうなってしまえば
  その後に起こるのは、骨肉の争い かもしれませんね、




  一つ言えるとすれば、

  自筆証書遺言はその要件に

  封をすることは求められていないけれども、

  封印して、遺言の存在を周知しておく

  ことを心がけましょう ということですね。