Q.封印されていない自筆証書遺言は、秘密性がないから無効ですよね。
A.封印されていない自筆証書遺言も、有効です。
自筆証書遺言はその要件に
封をすることは求められていません。
封を閉じられていない封筒に入っている自筆証書遺言が
相続人に見付かったら、
その内容をその相続人に読まれてしまう可能性はあります。
そして、その内容がその相続人にとって不満があるものであれば
検認前に その自筆証書遺言を滅失されるかもしれません。
そうなってしまえば
その後に起こるのは、骨肉の争い かもしれませんね、
一つ言えるとすれば、
自筆証書遺言はその要件に
封をすることは求められていないけれども、
封印して、遺言の存在を周知しておく
ことを心がけましょう ということですね。