相続24(相続人の代襲相続)

遺言-アイキャッチ 相続

相続人の代襲相続とは

本来の相続人が相続出来ない場合に、一定のその者の子に相続させられる という仕組みです。

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

 1.被相続人の子は、相続人となる。

 2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、

   若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、

   その者の子がこれを代襲して相続人となる。

   ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、

   若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 相続人が死亡した場合のみならず、

 相続人が廃除された場合や

 相続人が欠格者となった場合も

 代襲相続はされます。