相続人の代襲相続とは
本来の相続人が相続出来ない場合に、一定のその者の子に相続させられる という仕組みです。
民法887条(子及びその代襲者等の相続権) 1.被相続人の子は、相続人となる。 2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、 若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、 その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、 若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 |
相続人が死亡した場合のみならず、
相続人が廃除された場合や
相続人が欠格者となった場合も
代襲相続はされます。