相続:語句説明(審判-調停との違い)

相続-アイキャッチ 相続


「遺産分割調停」では、
遺産の分割方法について協議する手続であるため、
遺産の分割方法などに制限がなく、
相続人全員が納得・合意すれば、
その納得・合意した分割方法で分割される


遺産分割調停で話し合いが成立するためには、
相続人全員が出席することが当然の前提





「遺産分割審判」では、
裁判所が客観的に分割方法を決める
すなわち、協議はそもそもされない

遺産分割審判では、
相続人全員の出席は必要ではなく、
当事者一方の参加で足りる