Q.半年前に父親が無くなりました。
亡くなった際に、私が葬儀を執り行いました。
亡くなってから半年後、 業者から通知が来て、
父がその業者に負っている100万円の債務の履行を求めてきました。
もう相続放棄はできませんか?
A.はい、原則として 相続が開始したことを知ってから3ヶ月を超えているので
相続放棄の申述はできません。
相続放棄ができるのは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内 です。
本設定では、
”私が葬儀を執り行いました”
と明記されているので、
葬儀を行っておきながら、相続が開始したことは知らなかった
という主張は通じないわけです。