相続Q&A1(相続放棄:原則)

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Q.半年前に父親が無くなりました。
  亡くなった際に、私が葬儀を執り行いました。

  亡くなってから半年後、 業者から通知が来て、
  父がその業者に負っている100万円の債務の履行を求めてきました。

  もう相続放棄はできませんか?

A.はい、原則として 相続が開始したことを知ってから3ヶ月を超えているので
  相続放棄の申述はできません。


  相続放棄ができるのは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内 です。


  本設定では、
  ”私が葬儀を執り行いました”
  と明記されているので、

  葬儀を行っておきながら、相続が開始したことは知らなかった
  という主張は通じないわけです。