Q.遺産分割協議が相続人間で合意に達し、それに従って遺産分割した後に、遺言書が見付かったらどうなりますか?
A.場合によりますので、以下の前提のもとに3つのケースについて考えてみます。
前提 被相続人:父 相続人 :息子A と 息子B と 娘Cの3名 遺産 :預金(1,000万円) と 田畑(資産価値700万円) 相続人間の遺産分割合意内容: 息子A と 息子Bが預金をそれぞれ500万円相続し、田畑を娘Cが相続する。 遺産分割後に見付かった自筆証書遺言の内容: 娘Cに全財産を譲る |
ケース1: 遺言書の存在を相続人が誰も知らなかった、かつ 被相続人により遺言で遺産分割が禁止されている。
ケース2: 遺言書の存在を相続人が誰も知らなかった、かつ 被相続人により遺言で遺産分割が禁止されていない。
ケース3: 遺言書の存在をAもBも知っていたが、遺言書が存在していることをCと話すことはなかった。
ケース2: 遺言書の存在を相続人が誰も知らなかった、かつ 被相続人により遺言で遺産分割が禁止されていない。
被相続人により 遺言書で遺産分割が禁止されていない場合は、
その相続人の合意が優先されるので、相続人間で遺産分割協議が成立したら その合意は有効です。
一度有効に成立した遺産分割協議をやり直す場合
一人でも合意しない場合は、二度と合意による遺産分割協議は行えません。
例外的に、一度有効に成立した遺産分割協議であっても、
改めて全員合意する場合は、異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能です。