相続:一物五価

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「一物五価」とは、
1つの物であるにも拘わらず、5つの価格があるという意味で、
土地 に関する言葉です。

土地の場合は、
同じ土地の価格を指しているにもかかわらず、
目的に応じて、その価格(評価額)がバラバラになることがあってもいいのです。


相続税を算出するのは、
相続税路線価 を使って、相続税評価額を算出します。


遺産分割協議において
代償分割する場合等は
 相続税評価額を使用して           その額を元に 代償金額を算出することも
 固定資産税評価額を使用して         その額を元に 代償金額を算出することも
 時価(不動産業者等の提案額等)を使用して  その額を元に 代償金額を算出することも
自由です。


評価根拠 概要 公表される時期
地価公示
(公示価格)
地価公示法に基づいた、標準地1㎡あたりの公的地価のこと。ほかの4つの地価の基準にもなる。
毎年1月1日時点の価格を、国土交通省の土地鑑定委員会が公表。
毎年3月下旬
相続税
路線価
相続税や贈与税の算定基準となる、路線(道路)に面した基準地1㎡あたりの評価額のこと。
毎年1月1日時点の価格を、国税庁が公表。
毎年7月1日
固定資産税
路線価
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算定基準となる、路線(道路)に面した基準地1㎡あたりの評価額のこと。 3年ごと4月初旬
基準地価 全国2万ヵ所以上の基準地1㎡あたりの標準価格のこと。国土利用計画法に基づき、都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いるほか、基準地周辺の土地取引価格の目安にもなる。 毎年9月20日頃

実勢価格
(時価)

不動産市場で実際に土地などを取引する際に売買されている価格のこと。原則として 売主が設定するため、常に変動する可能性がある。 ほぼ毎日(不定期)

相続税の土地の評価額は、
路線価方式」もしくは「倍率方式」で計算します。


路線価図を確認していき、
路線価図が存在していれば路線価地域なので
路線価方式で計算します。

路線価方式の計算式は【路線価×宅地面積(㎡)=評価額】となります。
(補正処理あり)



路線価図が存在しなければ倍率地域なので
倍率方式で計算します。