Q.半年前に父親が無くなりました。
亡くなった際に、私が葬儀を執り行いました。
亡くなってから半年後、 業者から通知が来て、
父がその業者に負っている100万円の債務の履行を求めてきました。
もう相続放棄はできませんか?
A.はい、原則として 相続が開始したことを知ってから3ヶ月を超えているので
相続放棄の申述はできません。
相続放棄ができるのは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内 です。
本設定では、
”私が葬儀を執り行いました”
と明記されているので、
葬儀を行っておきながら、相続が開始したことは知らなかった
という主張は通じないわけですが、
相続放棄できる可能性は実はあります。結論だけ言うと、
父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が相続放棄の申述を受理してくれれば
相続開始後 3か月を超えても できる可能性はあります。
そもそも故人の借金・債務を相続人が必ずしも全部把握できる ということはないので、
相続人が過失なく 個人に借金・債務が無いと信じていたような場合には
救済してもらえる可能性もある というのが実体です。
といっても、 簡単には認めてもらえません。