相続Q&A6(遺言と異なる遺産分割)

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Q.公正証書遺言があるのですが、この内容と異なる遺産分割はできないのでしょうか
 

A.遺言と異なる遺産分割は 要件を満たせばできる可能性は高いです。

  民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)

  1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
    いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

  2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
    又は協議をすることができないときは、
    各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。

    ただし、遺産の一部を分割することにより
    他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、
    この限りでない。



  民法907条1項に基づけば、

  ①被相続人が遺言で禁じていない かつ ②共同相続人が協議で全員同意した場合 は
  いつでも 遺産の全部又は一部の分割をすることができる と言えます。