相続Q&A7(証書遺言と遺産分割協議書の優劣)

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Q.公正証書遺言と遺産分割協議書はどちらが優先されるのですか
 

A.実は回答が難しい質問です。
  2つの場合に分けて考えてみる必要があります。



  公正証書遺言で 遺産分割協議を禁止している場合:

  公正証書遺言が優先。



  公正証書遺言で 遺産分割協議を禁止していない場合:

  合意した遺産分割協議書に従って 遺産分割しても良い。




  解説:
  裁判所は次のように考えている様です。

  遺産は故人の財産。
  だから、そもそも故人の意思(証書遺言)が最優先されるべきである。


  だから、
  故人が、遺言で 遺産分割協議を禁止しているなら
  故人の遺志(証書遺言)の実現が優先されるべき。


  が、
  故人が、遺言で 遺産分割協議を禁止していないならば

  相続人同士が全員で協議し合意に至っているならば、
  故人の意思に反していても、
  相続人全員で協議した遺産分割協議書に従って 遺産分割したほうが
  後の禍根を大きくしないだろうから、遺産分割協議を優先してもいい。