Q.公正証書遺言と遺産分割協議書はどちらが優先されるのですか。
A.実は回答が難しい質問です。
2つの場合に分けて考えてみる必要があります。
公正証書遺言で 遺産分割協議を禁止している場合:
公正証書遺言が優先。
公正証書遺言で 遺産分割協議を禁止していない場合:
合意した遺産分割協議書に従って 遺産分割しても良い。
解説:
裁判所は次のように考えている様です。
遺産は故人の財産。
だから、そもそも故人の意思(証書遺言)が最優先されるべきである。
だから、
故人が、遺言で 遺産分割協議を禁止しているなら
故人の遺志(証書遺言)の実現が優先されるべき。
が、
故人が、遺言で 遺産分割協議を禁止していないならば
相続人同士が全員で協議し合意に至っているならば、
故人の意思に反していても、
相続人全員で協議した遺産分割協議書に従って 遺産分割したほうが
後の禍根を大きくしないだろうから、遺産分割協議を優先してもいい。