Q.寄与者と特別寄与者とは何が違うのですか。
A.全然違います。
全然違うんなら 紛らわしいから似た言葉使うな と言いたいです。
(言っても無視されますけど)
それぞれどういう意味かを簡単に言うと、
寄与者: 相続人で 被相続人の世話をした者
特別寄与者: 相続人ではない親族で 被相続人の世話をした者
という意味です。
民法に基づいて より正確に解説すると、
(民法904条)
寄与者: 相続人のうち、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした者
義理の父の老後の面倒を見た 被相続人の子は 寄与者になりうる。
義理の父の老後の面倒を見た 被相続人の子の妻は 寄与者ではない。
(民法1050条)
特別寄与者: 被相続人に対して
無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者 及び
第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。)
義理の父の老後の面倒を見た 被相続人の子は 特別寄与者ではない。
義理の父の老後の面倒を見た 被相続人の子の妻は 特別寄与者になりうる。
特別寄与者の制度は、令和元年7月 1 日から施行された改正民法で規定された新しい制度です。