相続Q&A19(不在者財産管理人の選任の申立て)

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Q.不在者財産管理人の選任の申立て とは何ですか?
 

A.裁判所のホームページに詳しく記載されていますので引用します。
  
  引用元:不在者財産管理人選任
  https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html

  従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に
  財産管理人がいない場合に,
  家庭裁判所は,申立てにより,
  不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,
  財産管理人選任等の処分を行うことができます。

  このようにして選任された不在者財産管理人は,
  不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,
  不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。




  裁判所に この不在者財産管理人 を選任してもらうことで、
  この不在者財産管理人に 遺産分割協議に参加してもらうというわけです。
  ※ただし、遺産分割協議をする場合には、別途「権限外行為許可」を受ける必要があります。
  


  申立書の記載例も 裁判所のホームページに公開されています。

  相続人は利害関係人として 申立できます。
  わざわざ、弁護士や司法書士に 申立代行を依頼する必要はありません。

  因みに、 司法書士に この申立書の作成・提出を依頼すると
  10万円以上 かかるようです。
  司法書士の方の手数料も、とても高いんです。

  もう一度言います。相続人は利害関係人として 自分で申立できます。


  
  ※ 行政書士は、裁判所に提出する書類の作成はしません。
  ※ 非弁行為と言われたくないからです。
     

  裁判所:不在者財産管理人選任の申立書
  https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_05/index.html