遺言24(公正証書 費用:再作成時)

遺言-アイキャッチ 遺言

公証人役場で

公正証書遺言の作成のために
公証人役場で 相談する際の 相談料は、全て無料です。


公正証書遺言の作成費用は、
公証人手数料令という政令で法定されています。



公正証書遺言を既に作成していて
その内容を変更したいと
新たに公正証書遺言を作成する場合は
作成の都度、作成費用がかかります。
その作成費用には2回目だから といった割引はありません



引用元:公証人手数料令第9条別表

 ※ 遺言の目的である財産の価額によって 手数料は変動します。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに
1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに
1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額