普通方式遺言

遺言

遺言14(公正証書遺言:メリット)

公正証書遺言のメリットは・公証人が作成するので、内容が無効となる恐れがほぼない・公証役場で保管されるので、紛失のリスクがほぼない・遺言偽造のリスクがほぼない点が挙げられます。 書き方を知らなくても、公証役場で公証人に作ってもらえるので、自分...
遺言

遺言13(自筆証書遺言:デメリット)

自筆証書遺言のデメリットは・そもそも何を書けばいいか分からない・書いたはいいが、その内容が無効と判断されることがある・全て手書きすることが大変・遺言書の内容及び存在を秘密にしていたから 誰にもその存在を知られないまま遺産分割が行われうる点が...
遺言

遺言12(自筆証書遺言:メリット)

自筆証書遺言のメリットは・作成にほぼ費用がかからない・好きなときにいつでも修正できる・遺言書の内容及び存在を秘密にできる点が挙げられます。 書き方を知っていれば、ペンと紙と印鑑があれば 自筆証書遺言はほぼ作れます。