本ブログは、専門用語を 分かりやすく、短い言葉で、大きくその趣旨を 解説することを目的としているため、厳密性が欠けることは有り得ます。
とある社労士・行政書士の「専門用語の短文解説書」
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副業する場合の1日の労働時間は 各事業所で働く時間の合計となる。
2025.01.28
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