相続

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相続:語句説明(遺産分割審判)

【遺産分割審判】とは、相続人間の話し合いや合意ではなく、相続人それぞれの主張や提出された資料等を基に、裁判所に遺産分割の内容を決してもらう という手続です。
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相続:語句説明(遺産分割調停)

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に家庭裁判所の遺産分割の調停の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てる必要があります。
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相続Q&A21(不在者財産管理人の自薦)

Q.不在者財産管理人を申立人が自薦することはできるのか? A.できます。  不在者財産管理人になるのに、 特別な資格や条件は必要ありません。  そもそも、  不在者財産管理人選任の申立書 の記載例自体に  「なお,財産管理人として,   不...