遺言

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遺言9(普通方式遺言:遺言の無効)

普通方式遺言は一度 遺言を作成しても無効と判断されるケースがあります。(民法968条 他)公正証書遺言は、公証人とともに作成しますので、形式的な無効 の可能性は低いと思いますので 今回は割愛します。自筆証書遺言は、遺言者は遺言の全文、日付、...
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遺言8(普通方式遺言:遺言の撤回)

普通方式遺言は一度 遺言を作成しても法定の手続きに従って いつでも 全体または一部を取り消す ことは可能です。(民法1022条)遺言の撤回は、遺言の方式に沿って行われなければなりません。新しく作成された遺言が 正式な形式に則っていない場合は...
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遺言7(普通方式遺言:優先順位)

普通方式遺言は一度 遺言を作成しても内容が異なる遺言を作成することは可能です。ということは、遺言が複数見付かる ということもありえます。遺言が複数見付かったら どれが優先されるのか?結論は、遺言の内容が重複しない場合は、 各遺言の内容がそれ...